OB・OG会 会則

池田高校吹奏楽団OB・OG会 会則

第1章 総則
第一条. (目的)
この会は吹奏楽を媒介とする共同互助の精神を高めることを目的とする。
第二条. (事業)
この会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1. 会員同士、並びに現役部員との親睦を深める事業。
2. OB・OG会報を作成する事業。
3. 現役部員に対する援助を行う事業。
4. OB・OG吹奏楽団の運営に関する事業。
5. その他、1~4の事業に付帯する事業。
第三条. (名称)
この会は池田高校吹奏楽団OB・OG会(以下「OB・ OG会」)という。
第四条. (所在地)
この会の事務局は会計自宅におく。

第2章 会員・特別会員
第四条. (資格)
下記に掲げる者は会員及び特別会員とする。
1. 池田高校吹奏楽団を引退までやり遂げた者(会員)。
2. 池田高校吹奏楽団の顧問をされた先生。(特別会員)。
3. その他、OB・OG会の主旨に賛同する者。
第五条. (義務)
会員は定められた会費を支払わなければならない。
第六条. (資格喪失)
会員は下記の理由によって資格を失う。
1. 死亡
2 .除名
第七条. (除名)
会員が次の事柄に該当する場合、その者を除名することができる。
1. OB・OG会費を一定期間、滞納し続けた場合。
2. OB・OG会の事業を妨げる行為をした場合。
3. OB・OG会の信用を失わせるような行為をした場合。

第3章 役員
第八条. (定数)
OB・OG会には下記の役員を置く。
1. 会長 (1名)
2. 副会長 (1~2名)
3. 会計 (2~3名)
4. 会報係 (3~4名)
5. 書記 (1名)
第九条. (役員の決定)
役員はOB・OG総会において多数の賛成をもって決定される。
第十条. (任期)
役員の任期は1年とする。但し、再選を妨げない。

第4章 会計
第十一条. (事業年度)
OB・OG会の事業年度は毎年4月1日始まり、翌年3月末日に終了するものとする。
第十二条. (会計報告)
会計に選ばれた者はOB・OG総会とOB・OG会報によって会計報告をしなければならない。

第5章 総会
第十三章. (議決事項)
下記の事項は総会の議決を経なければならない。
1. 会則の変更・設定及び廃止
2. 会費の決定及び設定
3. 事業計画の設定及び変更
4. その他、役員が必要と認める事項
第十四条. (議決方法)
総会の議決は多数決による。

第6章 OB・OG吹奏楽団
第十五条. (構成)
この楽団は池田高校吹奏楽団OB・OGを中心として構成する。
第十六条. (目的)
この楽団は演奏活動を通じて、OB・OG会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第十七条. (役員)
OB・OG吹奏楽団には下記の役員を置く。
1. 団長 (1名)
2. 副団長 (1~2名)
3. その他、必要とされる役員。
第十八条. (役員会への出席)
上記の役員はOB・OG会の企画する役員会に出席しなければならない。